🔴第Ⅴ部 コンプライアンス・リスク管理・ハラスメント防止規程

第Ⅴ部 コンプライアンス・リスク管理・ハラスメント防止規程


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第1章 総則

第1条(目的)

  1. 本規程は、一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「本法人」という。)におけるコンプライアンス体制、リスク管理体制およびハラスメント防止体制を確立し、法人運営の信頼性と安全性を確保することを目的とする。

第2条(基本原則)

  1. 本法人は、法令遵守、公正性、透明性を基本とする。
  2. 不正行為、差別的行為、ハラスメント行為を許容しない。
  3. 企業会場開催の特性を踏まえた安全管理を行う。

第2章 コンプライアンス体制

第3条(法令遵守)

  1. 本法人は、関係法令を遵守する。
  2. 食品衛生法、表示関連法令、個人情報保護法その他関連法令を適正に運用する。

第4条(反社会的勢力排除)

  1. 本法人および関係者は、反社会的勢力と一切関係を持たない。
  2. 出店者、支援団体、取引先について反社会的勢力排除確認を行う。

第5条(利益供与および贈収賄の禁止)

  1. 法人役員・職員は、不当な利益供与をしてはならない。
  2. 贈収賄行為を禁止する。

第6条(競業および利益相反管理)

  1. 利益相反になる取引は、理事会承認を要する。
  2. 利益相反の疑義がある場合、事前に申告し審議する。

第3章 リスク管理体制

第7条(リスク管理の定義)

  1. リスクとは、本法人の信用、財務、事業継続、情報保護および安全に影響を及ぼす事象をいう。

第8条(主なリスク区分)

  1. 事業リスク(開催中止、事故等)
  2. 財務リスク(資金不足、不正処理)
  3. 法令違反リスク
  4. 情報漏えいリスク
  5. ハラスメントリスク
  6. reputational risk(風評リスク)

第9条(リスク管理責任)

  1. 代表理事はリスク管理の総括責任を負う。
  2. 理事会は重要リスクを監督する。
  3. リスク対応計画を策定し年1回以上見直す。

第10条(事故・事案発生時の対応)

  1. 事故または重大事案発生時は速やかに事実確認と被害拡大防止を行う。
  2. 理事会に報告し、再発防止策を講じる。
  3. 必要に応じ関係機関へ報告する。

第4章 内部通報制度

第11条(通報窓口)

  1. 本法人は内部通報窓口を設置する。
  2. 通報は書面、メールその他の方法で行うことができる。

第12条(通報者保護)

  1. 内部通報者に対する不利益取扱いを禁止する。
  2. 通報内容は必要な範囲で秘密を保持する。

第13条(通報案件の調査)

  1. 通報内容は中立的立場で調査する。
  2. 調査結果および是正措置案を理事会に報告する。

第5章 ハラスメント防止

第14条(基本方針)

  1. 本法人は、いかなるハラスメント行為も容認しない。
  2. ハラスメントは、対人関係における不当な言動に起因する行為と定義する。

第15条(ハラスメントの種類)

  1. セクシュアルハラスメント
  2. パワーハラスメント
  3. カスタマーハラスメント
  4. 差別的言動
  5. その他人格侵害行為

第16条(相談窓口)

  1. ハラスメント相談窓口を設置する。
  2. 相談窓口は必要に応じ外部専門家の助言を得ながら対応する。

第17条(対応手続)

  1. 相談は速やかに受理し、事実確認を行う。
  2. 必要な場合、第三者調査委員会を設置する。
  3. 重大なハラスメント案件は代表理事および理事会へ報告し是正を図る。

第6章 安全管理および会場開催リスク

第18条(会場安全管理)

  1. 開催企業と協力し、会場設備・避難経路・安全基準を事前確認する。
  2. 安全チェックリストに基づき実施する。

第19条(事故発生時の措置)

  1. 事故発生時は直ちに対応し、関係者への報告・救護措置等を実施する。
  2. 発生状況を記録し、再発防止策を理事会へ報告する。

第7章 教育・啓発

第20条(コンプライアンス教育)

  1. 法人役員・職員および関係者に対し、コンプライアンスおよびハラスメント防止教育を年1回以上実施する。

第21条(リスク管理教育)

  1. リスク管理について定期的に研修を行う。
  2. 法令改正および社会動向を反映する。

第8章 監査・改善

第22条(内部監査)

  1. 内部監査は年1回以上、コンプライアンス体制およびリスク管理体制を点検する。
  2. 監査結果は理事会へ報告する。

第23条(是正措置)

  1. 監査または通報による不備が発見された場合は、是正措置を策定し実行する。
  2. 是正措置の状況を理事会に報告する。

第9章 規程の改廃

第24条(改廃)

  1. 本規程の制定および改廃は理事会の決議による。

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