🔴第Ⅳ部 財務・資金管理規程

第Ⅳ部 財務・資金管理規程(完全確定版)


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第1章 総則

第1条(目的)

  1. 本規程は、一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「本法人」という。)における財務管理および資金管理の基本事項を定め、健全かつ透明な資金運用・会計処理を確保することを目的とする。

第2条(基本原則)

  1. 本法人は、正確性、透明性、継続性および適法性を財務管理の基本原則とする。
  2. 全ての収入および支出は適正に記帳され、説明可能な状態で管理されなければならない。

第2章 財務区分管理

第3条(会計区分)

  1. 本法人は、次の会計区分により財務管理を行う。 (1)CSRマルシェ事業会計 (2)法人活動会計
  2. 前項の区分毎に収支を明確に記録し、混同してはならない。

第4条(マルシェ事業会計)

  1. CSRマルシェ事業会計には、出店費収入(A出店費)および当該開催に係る運営経費を計上する。
  2. 当該会計において算出される寄付原資は、各開催単位で管理する。

第5条(法人活動会計)

  1. 法人活動会計には、法人への寄付金、講演収入その他法人活動による収益を計上する。
  2. 当該収益は法人運営経費に充当する。

第6条(資金混同の禁止)

  1. マルシェ事業会計と法人活動会計の資金は明確に分離する。
  2. 寄付原資を法人活動経費に流用してはならない。

第3章 収入管理

第7条(収入の定義および記録)

  1. 全ての収入は、発生した日付、収入区分、金額、取引先を含め正確に記録する。
  2. 会計帳簿に記載された収入は財務区分ごとに集計する。

第8条(入金管理および処理手続)

  1. 入金は原則として本法人名義銀行口座を通じて行う。
  2. 現金取扱いを行う場合は、速やかに口座へ入金し記録する。
  3. 入金後速やかに領収書等の証憑を整備する。

第4章 支出管理

第9条(支出原則)

  1. 支出は、予算範囲内で行う。
  2. 支出は証憑に基づき処理する。
  3. 不正支出および無効支出を禁止する。

第10条(承認基準)

  1. 3万円以上の支出は、理事2名以上の確認を要する。
  2. 10万円以上の支出は理事会報告事項とする。
  3. 緊急を要する支出は、代表理事の判断により実行できるものとし、事後理事会報告を行う。

第11条(寄付実行管理)

  1. 寄付は、CSRマルシェ開催により算出された寄付原資の範囲内で実施する。
  2. 寄付実行前に算定根拠を再確認する。
  3. 振込控え、寄付証明書その他証憑は保存する。

第5章 予算および決算

第12条(年度予算)

  1. 本法人は、年度ごとに財務区分に基づく予算を作成する。
  2. 予算は理事会の承認を受けなければならない。

第13条(決算作成)

  1. 決算は、本法人の会計基準に従い作成する。
  2. 決算書類は財務区分ごとに作成し、理事会の承認を受ける。

第14条(決算の公開)

  1. 決算書類は、定款および関連法令に従い、公開する。
  2. 公開は法人公式ウェブサイト等指定の方法により行う。

第6章 資金管理および内部統制

第15条(銀行口座管理)

  1. 本法人名義の銀行口座を使用する。
  2. 口座管理責任者を定め、入出金記録および残高報告を毎月行う。

第16条(資金移動管理)

  1. 資金移動は、代表理事および当該会計責任者の承認により行う。
  2. 2名以上の承認を要する。

第17条(内部監査および検証)

  1. 内部監査は年1回以上、財務状況および財務区分の適正性を検証する。
  2. 監査結果は理事会に提出する。

第7章 保存および公開

第18条(保存期間)

  1. 会計帳簿、証憑、寄付関連書類および財務資料は10年間保存する。
  2. 保存方法は、検索性および管理性を考慮した状態とする。

第19条(財務情報の公開)

  1. 本法人は、次の事項を年度ごとに公開する。 (1)総収入額 (2)CSRマルシェ事業収支 (3)法人活動収支 (4)寄付総額 (5)主要支出区分

第8章 是正措置

第20条(不正発覚時の対応)

  1. 財務処理に不正または重大な誤謬が発覚した場合、速やかに事実関係を調査し是正措置を講ずる。
  2. 是正措置の内容および進捗は理事会に報告する。

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