① 定款(法人運営の最高規範)
一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「法人」という。)の定款は、
法人の目的、事業内容および機関設計の基本を定める法人運営の最高規範として位置付ける。
法人は、定款に定める
CSRの視点を取り入れた対面型仮設販売マルシェ(以下「CSRマルシェ」という。)の開催・運営、
当該運営により得られた収益を活用した寄付の仕組みの構築、
ならびに社会課題解決モデルの普及および全国展開を目的として、
すべての規程および業務を遂行する。
② 理事会規程
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「法人」という。)の理事会の運営に関し必要な事項を定め、
定款に基づく法人統治の確立および適正かつ透明性のある意思決定を確保することを目的とする。
第2条(理事会の権限)
理事会は、法令および定款に基づき、次の重要事項を審議し決定する。
1.事業計画および予算、事業報告および決算
2.CSRマルシェの実施方針および全国展開に関する基本方針
3.収益管理および寄付実施に関する基本方針
4.諸規程の制定、改廃
5.その他法人運営に関する重要事項
第3条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第4条(開催)
理事会は、原則として年2回以上開催する。
必要に応じ、臨時に開催することができる。
第5条(招集)
理事会は代表理事が招集する。
代表理事に事故があるときは、あらかじめ定めた理事がこれを招集する。
第6条(招集通知)
理事会の招集通知は、原則として開催日の7日前までに理事および監事に通知する。
第7条(議長)
理事会の議長は代表理事が務める。
第8条(定足数)
理事会は、理事総数の過半数の出席により成立する。
第9条(決議)
理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行う。
第10条(議事録)
理事会の議事については議事録を作成し、議長および監事が署名または記名押印する。
第11条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
③ 役員職務権限規程
第1条(目的)
本規程は、法人の役員の職務および権限を明確にし、
定款に定める目的および事業を適正かつ効率的に遂行することを目的とする。
第2条(代表理事の職務)
代表理事は法人を代表し、定款および理事会決議に基づき業務を統括する。
第3条(理事の職務)
理事は理事会を構成し、法人運営およびCSRマルシェ事業に関する重要事項を審議・決定する。
第4条(監事の職務)
監事は、理事の職務執行および会計の状況を監査し、必要に応じ意見を述べる。
第5条(権限の委任)
代表理事は、業務の円滑な遂行のため、理事会の承認を得て、
職務権限の一部を理事または事務局に委任することができる。
第6条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
④ 利益相反防止規程
第1条(目的)
本規程は、法人の役員等による利益相反行為を防止し、
CSRマルシェ事業および寄付事業の公正性と社会的信頼性を確保することを目的とする。
第2条(利益相反の定義)
役員または関係者が、法人の利益と相反する私的利益を得る行為を利益相反という。
第3条(事前申告)
役員は、利益相反のおそれがある取引または関係が生じる場合、
事前に理事会へ申告しなければならない。
第4条(審議および承認)
利益相反取引は、理事会において審議し、承認を得なければならない。
第5条(議決除外)
当該利益相反に関係する役員は、当該事項の審議および議決に参加することができない。
第6条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
⑤ 監事監査規程
第1条(目的)
本規程は、監事による監査の基準および手続きを定め、
法人運営およびCSRマルシェ事業の健全性を確保することを目的とする。
第2条(監査の範囲)
監事は、次の事項について監査を行う。
1.理事の職務執行状況
2.会計処理および財務の適正性
3.法令、定款および諸規程の遵守状況
第3条(監査方法)
監事は、必要に応じて理事会へ出席し、帳簿・関係書類の閲覧および報告の徴収を行う。
第4条(監査報告)
監事は、監査結果を理事会に報告し、必要に応じ意見を述べる。
第5条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
⑥ 規程の制定・改廃および承認に関する規程
第1条(目的)
本規程は、法人における各種規程、改廃案および重要事項の承認手続を明確にし、
定款に基づく適正な法人統治および説明責任を確保することを目的とする。
第2条(規程の制定および改廃の承認主体)
法人の規程の制定、改正または廃止は、理事会の決議をもって承認する。
第3条(改廃案の起案)
規程の改廃案は、代表理事または理事が起案することができる。
第4条(重要基準・認定事項の承認)
次に掲げる法人運営上の重要な基準および認定事項は、理事会の承認を要する。
1.CSRマルシェの基本運営方針
2.支援団体の認定基準および選定手続
3.寄付の算定方法、割合および実施方法
4.出店者審査・登録に関する基本基準
5.安全管理および保険加入に関する基本方針
6.情報公開の範囲および方法に関する基本方針
第5条(認定および承認の区分)
法人における承認は、次の区分により行う。
1.方針・基準の承認:理事会
2.個別案件の確認および適合性判断:代表理事
3.重要案件または例外的案件:理事会
第6条(承認事項の記録)
承認事項については、理事会議事録または承認記録として文書化し、適切に保管する。
第7条(委任および報告)
理事会は、必要に応じて承認事項の一部を代表理事に委任することができる。
代表理事は、委任に基づき行った判断について、次回理事会に報告するものとする。
第8条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
付則
本規程は、理事会の決議をもって施行する。
