第Ⅳ部 財務・資金管理規程(完全確定版)
このページの目次
第1章 総則
第1条(目的)
- 本規程は、一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「本法人」という。)における財務管理および資金管理の基本事項を定め、健全かつ透明な資金運用・会計処理を確保することを目的とする。
第2条(基本原則)
- 本法人は、正確性、透明性、継続性および適法性を財務管理の基本原則とする。
- 全ての収入および支出は適正に記帳され、説明可能な状態で管理されなければならない。
第2章 財務区分管理
第3条(会計区分)
- 本法人は、次の会計区分により財務管理を行う。 (1)CSRマルシェ事業会計 (2)法人活動会計
- 前項の区分毎に収支を明確に記録し、混同してはならない。
第4条(マルシェ事業会計)
- CSRマルシェ事業会計には、出店費収入(A出店費)および当該開催に係る運営経費を計上する。
- 当該会計において算出される寄付原資は、各開催単位で管理する。
第5条(法人活動会計)
- 法人活動会計には、法人への寄付金、講演収入その他法人活動による収益を計上する。
- 当該収益は法人運営経費に充当する。
第6条(資金混同の禁止)
- マルシェ事業会計と法人活動会計の資金は明確に分離する。
- 寄付原資を法人活動経費に流用してはならない。
第3章 収入管理
第7条(収入の定義および記録)
- 全ての収入は、発生した日付、収入区分、金額、取引先を含め正確に記録する。
- 会計帳簿に記載された収入は財務区分ごとに集計する。
第8条(入金管理および処理手続)
- 入金は原則として本法人名義銀行口座を通じて行う。
- 現金取扱いを行う場合は、速やかに口座へ入金し記録する。
- 入金後速やかに領収書等の証憑を整備する。
第4章 支出管理
第9条(支出原則)
- 支出は、予算範囲内で行う。
- 支出は証憑に基づき処理する。
- 不正支出および無効支出を禁止する。
第10条(承認基準)
- 3万円以上の支出は、理事2名以上の確認を要する。
- 10万円以上の支出は理事会報告事項とする。
- 緊急を要する支出は、代表理事の判断により実行できるものとし、事後理事会報告を行う。
第11条(寄付実行管理)
- 寄付は、CSRマルシェ開催により算出された寄付原資の範囲内で実施する。
- 寄付実行前に算定根拠を再確認する。
- 振込控え、寄付証明書その他証憑は保存する。
第5章 予算および決算
第12条(年度予算)
- 本法人は、年度ごとに財務区分に基づく予算を作成する。
- 予算は理事会の承認を受けなければならない。
第13条(決算作成)
- 決算は、本法人の会計基準に従い作成する。
- 決算書類は財務区分ごとに作成し、理事会の承認を受ける。
第14条(決算の公開)
- 決算書類は、定款および関連法令に従い、公開する。
- 公開は法人公式ウェブサイト等指定の方法により行う。
第6章 資金管理および内部統制
第15条(銀行口座管理)
- 本法人名義の銀行口座を使用する。
- 口座管理責任者を定め、入出金記録および残高報告を毎月行う。
第16条(資金移動管理)
- 資金移動は、代表理事および当該会計責任者の承認により行う。
- 2名以上の承認を要する。
第17条(内部監査および検証)
- 内部監査は年1回以上、財務状況および財務区分の適正性を検証する。
- 監査結果は理事会に提出する。
第7章 保存および公開
第18条(保存期間)
- 会計帳簿、証憑、寄付関連書類および財務資料は10年間保存する。
- 保存方法は、検索性および管理性を考慮した状態とする。
第19条(財務情報の公開)
- 本法人は、次の事項を年度ごとに公開する。 (1)総収入額 (2)CSRマルシェ事業収支 (3)法人活動収支 (4)寄付総額 (5)主要支出区分
第8章 是正措置
第20条(不正発覚時の対応)
- 財務処理に不正または重大な誤謬が発覚した場合、速やかに事実関係を調査し是正措置を講ずる。
- 是正措置の内容および進捗は理事会に報告する。
