🔴第Ⅲ部 情報公開・個人情報・文書管理規程

第Ⅲ部 情報公開・個人情報・文書管理規程(完全確定版)


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第1章 総則

第1条(目的)

  1. 本規程は、一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「本法人」という。)の情報公開、個人情報保護および文書管理の基本的事項を定め、透明性・説明責任・適正管理を確保することを目的とする。

第2条(基本原則)

  1. 本法人は、社会的責任を果たすため、正確・最新かつ公平な情報公開を行う。
  2. 個人情報は取得目的を特定し、漏えい防止措置を講じる。
  3. 文書管理は体系的かつ有効に運用し、検索性・保存性を確保する。

第2章 情報公開

第3条(情報公開の対象)

  1. 本法人は、次に掲げる事項を公開する。 (1)定款 (2)役員名簿(役職区分付) (3)事業報告書 (4)財務諸表および決算書類 (5)寄付総額および支援団体名 (6)主要内部規程の概要

第4条(公開方法)

  1. 公開は法人公式ウェブサイトを原則とする。
  2. 主務官庁から要請がある場合は必要資料を提出する。
  3. 決算確定後3か月以内に各公開資料を更新する。

第5条(非公開情報)

  1. 個人情報
  2. 契約上の守秘情報
  3. 公開により法人運営に重大な支障を及ぼす情報 は公開しない。ただし、法令に基づく場合を除く。

第3章 個人情報保護

第6条(定義)

  1. 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。

第7条(取得原則)

  1. 個人情報は、利用目的を特定して取得する。
  2. 不正な手段による取得を禁止する。

第8条(利用目的の通知)

  1. 個人情報を取得する際は、利用目的を明示する。
  2. 利用目的以外の目的に使用しない。

第9条(管理責任者)

  1. 個人情報保護管理責任者を設置する。
  2. 管理責任者は、漏えい防止措置および適正管理体制の策定・実施を担う。

第10条(安全管理措置)

  1. 個人情報の管理について、アクセス権限管理、パスワード管理、暗号化その他技術的・組織的安全管理措置を講ずる。
  2. 定期的な教育および見直しを実施する。

第11条(第三者提供)

  1. 個人情報は原則として本人の同意なく第三者へ提供しない。
  2. 法令に基づく場合を除き、本人同意を得ず第三者提供を行ってはならない。

第12条(漏えい等の対応)

  1. 個人情報の漏えい、紛失または侵害の疑いがある場合、速やかに事実を確認し対応する。
  2. 管理責任者は漏えい事案を代表理事および理事会に報告し、必要な是正措置を講じる。

第4章 文書管理

第13条(文書管理責任)

  1. 文書管理責任者を設置する。
  2. 文書管理責任者は、文書の分類、保管、検索および廃棄について統括管理する。

第14条(文書の分類)

  1. 文書は次の区分により整理する。 (1)会計文書(帳簿、契約書、請求書等) (2)人事関連文書 (3)業務運営文書(業務マニュアル等) (4)会議録(理事会議事録等) (5)その他業務に係る文書

第15条(保存期間)

  1. 会計帳簿、寄付関連書類および理事会議事録は10年間保存する。
  2. その他の業務文書は、法令および業務必要性に応じて定める。

第16条(電子データ管理)

  1. 電子データはクラウドまたは法人管理サーバーに保存できる。
  2. 重要文書は定期バックアップを実施する。

第17条(廃棄)

  1. 保存期間満了後、当該文書を適正に廃棄する。
  2. 個人情報を含む文書は復元不能な方法で廃棄する。

第5章 監査・是正

第18条(内部監査)

  1. 内部監査は年1回以上、情報公開体制および個人情報管理体制を検証する。
  2. 内部監査結果は理事会へ報告する。

第19条(是正措置)

  1. 内部監査で不備が認められた場合、是正措置計画を策定し実行する。
  2. 是正措置の進捗を理事会へ報告する。

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