第Ⅰ部 法人統治・内部統制規程(完全確定版)
このページの目次
第1章 総則
第1条(目的)
- 本規程は、一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「本法人」という。)の法人統治体制および内部統制体制を確立し、透明性、説明責任および持続可能性を担保することを目的とする。
第2条(基本理念)
- 本法人は、法令遵守、公正性、透明性および説明責任を統治の基本理念とする。
- 本法人は、公共性を有する法人として社会的信用の維持向上を最優先とする。
第3条(適用範囲)
- 本規程は、役員、職員および法人業務に関与するすべての者に適用する。
第2章 理事会
第4条(理事会の責務)
- 理事会は、本法人の業務執行を監督し、法人運営に関する最終責任を負う。
- 理事会は次の事項を決定する。 (1)事業計画および予算 (2)決算承認 (3)重要契約の締結 (4)規程の制定・改廃 (5)その他法人運営上重要な事項
第5条(理事会の開催)
- 理事会は年2回以上開催する。
- 必要に応じ臨時理事会を開催する。
- オンライン開催を妨げない。
第6条(議事録)
- 理事会は議事録を作成する。
- 協議内容および決定事項を明記する。
- 議事録は10年間保存する。
第7条(実効性評価)
- 理事会は年1回、自己評価を実施する。
- 必要に応じ外部評価を検討する。
第3章 代表理事および理事
第8条(代表理事の責務)
- 代表理事は法人を代表し業務を総理する。
- 内部統制体制の整備および運用責任を負う。
第9条(理事の義務)
- 理事は善良なる管理者の注意義務を負う。
- 法人の利益を優先して職務を遂行する。
第4章 監事
第10条(監事の独立性)
- 監事は独立して業務監査および会計監査を行う。
- 必要な帳簿、契約書その他資料の閲覧権を有する。
第11条(監査報告)
- 監事は監査結果を理事会に報告する。
- 重大な違反を認めた場合は是正を求めることができる。
第5章 利益相反および倫理
第12条(利益相反の禁止)
- 役員は法人利益と自己利益が相反する取引を行ってはならない。
- 利益相反の疑いがある場合は理事会に申告する。
第13条(倫理規範)
- 不当な利益供与、不正行為および差別的行為を禁止する。
第6章 内部統制および通報
第14条(内部統制体制)
- 本法人は、業務の適正確保のため内部統制体制を整備する。
第15条(内部通報)
- 内部通報窓口を設置する。
- 通報者への不利益取扱いを禁止する。
第7章 規程の改廃
第16条(改廃)
- 本規程の改廃は理事会の決議による。
