🔴第Ⅰ部 法人統治・内部統制規程

第Ⅰ部 法人統治・内部統制規程(完全確定版)


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第1章 総則

第1条(目的)

  1. 本規程は、一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「本法人」という。)の法人統治体制および内部統制体制を確立し、透明性、説明責任および持続可能性を担保することを目的とする。

第2条(基本理念)

  1. 本法人は、法令遵守、公正性、透明性および説明責任を統治の基本理念とする。
  2. 本法人は、公共性を有する法人として社会的信用の維持向上を最優先とする。

第3条(適用範囲)

  1. 本規程は、役員、職員および法人業務に関与するすべての者に適用する。

第2章 理事会

第4条(理事会の責務)

  1. 理事会は、本法人の業務執行を監督し、法人運営に関する最終責任を負う。
  2. 理事会は次の事項を決定する。 (1)事業計画および予算 (2)決算承認 (3)重要契約の締結 (4)規程の制定・改廃 (5)その他法人運営上重要な事項

第5条(理事会の開催)

  1. 理事会は年2回以上開催する。
  2. 必要に応じ臨時理事会を開催する。
  3. オンライン開催を妨げない。

第6条(議事録)

  1. 理事会は議事録を作成する。
  2. 協議内容および決定事項を明記する。
  3. 議事録は10年間保存する。

第7条(実効性評価)

  1. 理事会は年1回、自己評価を実施する。
  2. 必要に応じ外部評価を検討する。

第3章 代表理事および理事

第8条(代表理事の責務)

  1. 代表理事は法人を代表し業務を総理する。
  2. 内部統制体制の整備および運用責任を負う。

第9条(理事の義務)

  1. 理事は善良なる管理者の注意義務を負う。
  2. 法人の利益を優先して職務を遂行する。

第4章 監事

第10条(監事の独立性)

  1. 監事は独立して業務監査および会計監査を行う。
  2. 必要な帳簿、契約書その他資料の閲覧権を有する。

第11条(監査報告)

  1. 監事は監査結果を理事会に報告する。
  2. 重大な違反を認めた場合は是正を求めることができる。

第5章 利益相反および倫理

第12条(利益相反の禁止)

  1. 役員は法人利益と自己利益が相反する取引を行ってはならない。
  2. 利益相反の疑いがある場合は理事会に申告する。

第13条(倫理規範)

  1. 不当な利益供与、不正行為および差別的行為を禁止する。

第6章 内部統制および通報

第14条(内部統制体制)

  1. 本法人は、業務の適正確保のため内部統制体制を整備する。

第15条(内部通報)

  1. 内部通報窓口を設置する。
  2. 通報者への不利益取扱いを禁止する。

第7章 規程の改廃

第16条(改廃)

  1. 本規程の改廃は理事会の決議による。

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