寺嵜さん
承知しました。
今後すべての規程は
✔ JCNEベーシックガバナンス認証適合
✔ 企業CSR審査目線で安心できる統治体制
✔ 審査で「加点対象」になり得る内部統制水準
で構成します。
以下、第Ⅰ部(審査加点対応・強化版)完全再出力です。
(部=H2/規程=H3/条文=H4/1.2.3.形式統一)
このページの目次
第Ⅰ部 法人統治・内部統制体制
① 理事会規程
第1条(目的)
- 本規程は、法人の最高意思決定機関としての理事会の権限、運営及び責任を明確化し、透明性・説明責任及び持続可能な統治体制を確立することを目的とする。
第2条(統治原則)
- 理事会は、法令・定款及び本規程に基づき公正かつ独立した判断を行う。
- 理事は善管注意義務及び忠実義務を負う。
- 理事会は内部統制及びリスク管理体制の整備責任を負う。
第3条(権限)
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業報告及び決算の承認
- 重要契約及び重要財産処分の承認
- 規程の制定・改廃
- 内部統制・コンプライアンス体制の整備
- 利益相反取引の承認
- その他法人運営上の重要事項
第4条(開催)
- 理事会は年2回以上開催する。
- 必要に応じ臨時理事会を開催する。
- 招集通知は原則7日前までに行う。
第5条(決議)
- 出席理事の過半数で決議する。
- 利益相反関係者は審議及び議決に参加しない。
第6条(議事録及び保存)
- 議事録には審議経過・決議内容・利益相反排除状況を明記する。
- 議事録は10年間保存する。
- 必要に応じ公開対象とする。
第7条(自己評価)
- 理事会は年1回以上、統治体制の自己評価を実施する。
- 改善事項を記録し、翌年度計画へ反映する。
② 役員職務権限規程
第1条(目的)
- 役員の職務及び権限を明確化し、責任の所在を明確にすることを目的とする。
第2条(代表理事の責務)
- 法人を代表し業務を統括する。
- 理事会決議事項を誠実に執行する。
- 内部統制体制整備の最終責任を負う。
第3条(理事の責務)
- 担当分野に関する執行責任を負う。
- 不正又は重大なリスクを認識した場合、速やかに理事会へ報告する。
第4条(監事の権限)
- 会計帳簿及び関係書類を随時閲覧できる。
- 理事に対し報告を求めることができる。
- 重大な違反を認めた場合、理事会へ是正勧告を行う。
③ 利益相反防止規程
第1条(目的)
- 意思決定の公正性を確保し、社会的信頼を維持する。
第2条(対象範囲)
- 役員本人
- 二親等以内の親族
- 関係企業及び関連団体
第3条(事前申告義務)
- 利益相反の可能性がある場合、書面により事前申告する。
- 申告内容は議事録に記録する。
第4条(審議排除)
- 当該役員は審議及び議決に参加しない。
- 排除の事実を議事録に明示する。
第5条(開示)
- 重要な利益相反取引は事業報告に概要を記載する。
④ 監事監査規程
第1条(目的)
- 業務及び会計の適法性・妥当性を確保する。
第2条(監査内容)
- 業務監査
- 会計監査
- 内部統制状況確認
- 規程遵守状況確認
第3条(実施頻度)
- 年1回以上実施する。
- 必要に応じ臨時監査を行う。
第4条(報告)
- 監査報告書を理事会へ提出する。
- 改善期限を明示する。
第5条(是正確認)
- 理事会は是正状況を監事へ報告する。
- 未改善事項は次回理事会で再審議する。
⑤ コンプライアンス規程
第1条(目的)
- 法令遵守及び倫理的運営を徹底する。
第2条(行動原則)
- 法令遵守
- 公正取引
- 差別・ハラスメント禁止
- 情報の適正管理
- 反社会的勢力排除
第3条(内部通報制度)
- 役職員は不正行為を匿名で通報できる。
- 通報者への不利益取扱いを禁止する。
- 通報記録は適切に保存する。
第4条(調査及び再発防止)
- 監事又は理事会が調査する。
- 再発防止策を策定し記録する。
⑥ リスク管理規程
第1条(目的)
- 法人活動に伴うリスクを体系的に管理し、継続的かつ安定的運営を確保する。
第2条(リスク分類)
- 財務リスク
- 法令違反リスク
- 風評リスク
- 事故・安全リスク
- 情報漏えいリスク
- 寄付資金管理リスク
第3条(管理体制)
- 理事会が最終責任を負う。
- 年1回リスク評価を実施する。
- 必要に応じ外部専門家の助言を受ける。
第4条(事故対応)
- 事実確認及び記録
- 関係機関への報告
- 被害拡大防止措置
- 再発防止策策定
- 理事会報告
第5条(保険活用)
- 必要に応じイベント保険等へ加入する。
- 保険内容を理事会で確認する。
