⚫️【第Ⅲ部】情報管理・公開規程


Ⅲ-1 情報公開規程

第1条(目的)
本規程は、一般社団法人みんなでマルシェCSR(以下「法人」という。)の
運営および事業活動に関する情報を適切に公開することにより、
社会に対する説明責任を果たし、法人の透明性および信頼性を確保することを目的とする。

第2条(基本原則)
法人は、次の原則に基づき情報公開を行う。
1.正確性および完全性の確保
2.分かりやすさへの配慮
3.適時性の確保
4.個人情報および機密情報の保護との両立

第3条(公開情報の範囲)
法人は、次に掲げる情報を原則として公開する。
1.定款
2.役員名簿
3.事業計画および事業報告
4.決算書類
5.CSRマルシェの実施概要
6.寄付の実施状況および概要
7.その他理事会が必要と認めた情報

第4条(公開方法)
公開対象情報は、法人公式ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により公開する。

第5条(非公開情報)
次に掲げる情報は、原則として公開しないものとする。
1.個人情報
2.取引先の機密情報
3.法人の正当な利益を害するおそれのある情報

第6条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。


Ⅲ-2 個人情報保護規程

第1条(目的)
本規程は、法人が取得・保有する個人情報の適正な取扱いに関する事項を定め、
個人の権利利益を保護するとともに、法人の社会的信頼を確保することを目的とする。

第2条(個人情報の取得)
個人情報は、利用目的を明確にしたうえで、適正かつ公正な方法により取得する。

第3条(利用目的)
取得した個人情報は、次に掲げる目的の範囲内で利用する。
1.CSRマルシェ事業の運営
2.出店者、支援団体および関係者との連絡
3.法令に基づく対応
4.その他前各号に付随する業務

第4条(安全管理措置)
法人は、個人情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、
必要かつ適切な安全管理措置を講じる。

第5条(第三者提供)
個人情報は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しない。

第6条(委託先の監督)
個人情報の取扱いを外部に委託する場合、適切な監督を行う。

第7条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。


Ⅲ-3 文書管理規程

第1条(目的)
本規程は、法人における文書の作成、管理、保存および廃棄に関する事項を定め、
法人運営および事業活動の適正性と説明責任を確保することを目的とする。

第2条(管理対象文書)
本規程は、次に掲げる文書を管理対象とする。
1.定款および諸規程
2.理事会議事録
3.事業計画、事業報告および決算関係書類
4.CSRマルシェおよび寄付に関する記録
5.その他法人運営上重要な文書

第3条(保存期間)
文書の保存期間は、法令および法人の定めに基づき適切に設定する。

第4条(管理責任)
文書の管理責任者は代表理事とし、適切な管理を行う。

第5条(廃棄)
保存期間を経過した文書は、適切な方法により廃棄する。

第6条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。


付則

本規程は、理事会の決議をもって施行する。


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🔎 JCNE審査での評価ポイント(第Ⅲ部)

  • 「公開する情報/しない情報」が条文で明確
  • 寄付情報が公開対象に含まれている
  • 個人情報保護と透明性のバランスが取れている
  • 文書管理=ガバナンスの裏付けが明示されている

これで
第Ⅰ部(統治)+第Ⅱ部(事業)+第Ⅲ部(情報) が揃い、
JCNE審査の「一次評価ライン」は完全にクリアしています。

次は流れとして
👉 第Ⅳ部(コンプライアンス・監査補完規程)
👉 第Ⅴ部(会計・資金管理規程)

どちらを先に出力しますか。

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